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飲酒強要は罪になるのをご存知でしょうか。
最近は「TOKIO」の元メンバー「News」のメンバーが未成年に飲酒を強要したということで、問題になりましたね。
この罪がどのようなものか、調べてみました。
「飲酒強要」の罪とは(相手が未成年の場合)
たとえば、相手が未成年者であると分かっているのに、飲酒させるとどんな罪に問われるのかについて、お話しましょう。
元衆院議員で弁護士の横粂勝仁氏によると「20歳未満の飲酒は、未成年者飲酒禁止法で禁じられています。その上で強要したら、強要罪になりますし、もし急性アルコー中毒になったら、障害罪になります。」ということです。
今回、「News」の小山メンバーの場合は相手が「20歳」と年齢を偽っていましたので、小山メンバーが罪に問われることはなかったのです。
また、法が罰則の対象としているのは親権者や監督代行者、酒類を提供した飲食店側に限られており、知人程度では適用されないそうですが、相手がどのような状態になるかわかりませんし、法律上もいけないことですから、未成年にお酒を飲ませるのはやめてください。
アルコールハラスメントについて
相手が未成年でない場合も罪に問われるものでしょうか。
ここに、アルコールハラスメント(嫌がらせ)についての定義があります。
その定義は以下のようになっていますので、ご参考にしてください。
アルハラ(アルコールハラスメント)の定義▼
- 飲酒の強要
- 一気飲ませ
- 意図的な酔いつぶし
- 飲めない人への配慮を欠くこと
- 酔ったうえでの迷惑行為
アルハラは飲酒強要等が原因の死亡事故が起こったことにより問題視されるようになったそうです。
実際に「しきたりがある」「上司の酒を断るには失礼」などと言うことで、お酒を強制し、飲まされた人が急性アルコール中毒から死亡に至ったケースがあります。
実はこういったケースは少なくありません。
古来より良いコミュニケーションとして愛飲されてきたお酒ですが、日本人には体質的には合わないようです。
というのも、日本人は遺伝的にお酒に弱く、約45%程の人が下戸、約5%の人は体質的に一切酒類を受け付けないと言われています。
お酒を強要するのは、アルハラになることはもちろん最悪、急性アルコール中毒を引き起こし、死に至る場合もありますので絶対に止めてください。
「お酒は練習すれば強くなる」というのは迷信に過ぎません。
アルハラからの犯罪
お酒の強要で刑事、民事責任を追及される場合があります。
- 脅迫して無理矢理お酒を飲ませた → 強要罪 (3年以下の懲役)
- 酔いつぶすことを目的にお酒を飲ませた → 傷害罪 (15年以下の懲役、50万円以下の罰金)
- 飲酒を強要し急性アルコール中毒となった → 過失傷害 (30万円以下の罰金又は科料)
- 飲酒を強要し急性アルコール中毒で死亡させた → 傷害致死 (3年以上の有期懲役)
- アルハラ行為を煽った → 現場助勢 (1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料)
- 泥酔者を放置した → 保護責任者遺棄 (3年以上5年以下の懲役)
- 泥酔者を放置して死亡させた → 遺棄等致死傷 (保護責任者遺棄等の罪と傷害の罪と比較して重い刑)
このような罪に問われることのないよう、アルハラはやめましょう。
お酒は適量であれば、体に良いものですし、良いコミュニケーションにもなります。
良い方向に行くように飲みましょう。
飲酒強要は罪です
相手が未成年の場合、アルコールを強要したら強要罪、飲ませたことで相手が急性アルコール中毒になったら、傷害罪になりますが、親権者、監督責任者、提供した店に限ります。
けれども、未成年にお酒を飲ませること自体が法律違反という事を忘れないようにしましょう。
また、相手が大人であっても、アルハラとなり、強要罪を始めとするあらゆる罪に該当する場合があります。
お酒は楽しく飲めれば良いのですが、場合によっては命に関わるということを、常に念頭に置いておくようにしてください。